大判例

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最高裁判所大法廷 昭和25(マ)32 決定

主 文

本件異議を却下する。

異議に関する訴訟費用は申立人の負担とする。

理 由

右当事者間の昭和二四年(マ)第三〇号訴の取下無効申立事件につき当裁判所が

昭和二五年九月二七日言渡した判決に対し異議の申立があつたが、法令の違背を理

由とするものでないから法律上許されないところである。

よつて民訴四〇九条ノ六、二項九五条八九条に則り主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一〇日一八日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

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